所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
所得税住民税について
平成22年度(平成22年1/1~12/31)の給与収入が103万円以下の場合
所得税はゼロです。
おそらく103万円以下だと思うので給与で引かれた所得税は戻ります。
98万円以下の場合は住民税はかかりません。
住民税は平成22年度ぶんを平成23年の6月以降に納付になります。
税務署で還付申告をして下さい。
5年前まで還付の申告は受け付けていますが
住民税の計算を確定するためにも早めに手続きして下さい。
健康保険について
健康保険上では失業保険受給中も夫の扶養に入れるかどうかは金額によります。
年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も通勤のための交通費も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
ハローワークで計算してもらいましょう。
また、失業保険は所得税住民税の計算においては収入と見なしません。
非課税の所得なのです。
夫の所得税住民税の計算においては
失業手当を受けていても配偶者控除の対象になります。
平成22年度(平成22年1/1~12/31)の給与収入が103万円以下の場合
所得税はゼロです。
おそらく103万円以下だと思うので給与で引かれた所得税は戻ります。
98万円以下の場合は住民税はかかりません。
住民税は平成22年度ぶんを平成23年の6月以降に納付になります。
税務署で還付申告をして下さい。
5年前まで還付の申告は受け付けていますが
住民税の計算を確定するためにも早めに手続きして下さい。
健康保険について
健康保険上では失業保険受給中も夫の扶養に入れるかどうかは金額によります。
年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も通勤のための交通費も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
ハローワークで計算してもらいましょう。
また、失業保険は所得税住民税の計算においては収入と見なしません。
非課税の所得なのです。
夫の所得税住民税の計算においては
失業手当を受けていても配偶者控除の対象になります。
ハローワークの失業保険ですが,以前に会社を円満で定年退職した場合は失業でなく,人生の予想される予定どうりの
ことで失業でないから失業保険はもらえないという
話を聞きましたが,現在はどうなのでしょうか。途中で景気が悪くリストラされた時と同じ
失業保険がもらえるのでしょうか。
もらえないなら,定年の直前で解雇してもらった方がお得という考え方は出来るでしょうか。
ことで失業でないから失業保険はもらえないという
話を聞きましたが,現在はどうなのでしょうか。途中で景気が悪くリストラされた時と同じ
失業保険がもらえるのでしょうか。
もらえないなら,定年の直前で解雇してもらった方がお得という考え方は出来るでしょうか。
円満退社であろうと、定年であろうと失業し、求職活動をするのであれば失業手当は貰えます。それは昔から変わってはいませんよ。ただし、リストラされた場合はより手厚いということです。自己都合と解雇では同じではありません。
定年でもちゃんと失業手当は貰えます。ただし、解雇の方が貰える期間は長くはなります。
定年でもちゃんと失業手当は貰えます。ただし、解雇の方が貰える期間は長くはなります。
失業保険について詳しい方いらっしゃれば教えていただきたいのですが。。
今現在、雇用保険の失業給付を受けている友人がいます。彼女、妊娠しているんです。求職活動をずっとしているのを近くでみてきました。
先日、話を聞いてふと思ったのですが、彼女もう妊娠八ヶ月に入ったのに、求職活動をして、認定日?にいつもどおり申請しに行ったそうですが、それって何か母体の法律的に違反になるんじゃ?と私思ったんですが。。。受給としても違反なんでしょうか??まったく、本人は何もきずいてなさそうなんですがどうなんでしょう、、私自身産休に入ったのがたしか八ヶ月で、心配で質問してみました。。
補足としてですが。。
聞いたところ、この前職安に行ったのが最後の認定日だったそうです。支給開始?の日にちから数えて、90日が支給期間。おそらく、90日経って、さらに一ヶ月経った日に、最後の認定日だったみたいです。
今現在、雇用保険の失業給付を受けている友人がいます。彼女、妊娠しているんです。求職活動をずっとしているのを近くでみてきました。
先日、話を聞いてふと思ったのですが、彼女もう妊娠八ヶ月に入ったのに、求職活動をして、認定日?にいつもどおり申請しに行ったそうですが、それって何か母体の法律的に違反になるんじゃ?と私思ったんですが。。。受給としても違反なんでしょうか??まったく、本人は何もきずいてなさそうなんですがどうなんでしょう、、私自身産休に入ったのがたしか八ヶ月で、心配で質問してみました。。
補足としてですが。。
聞いたところ、この前職安に行ったのが最後の認定日だったそうです。支給開始?の日にちから数えて、90日が支給期間。おそらく、90日経って、さらに一ヶ月経った日に、最後の認定日だったみたいです。
問題ありません。
>妊婦さんは働く意思があっても働くことはできませんので、
妊婦蔑視。差別意識がひどすぎ。
妊婦であっても労働は可能です。激しい肉体労働等不適切な労働はたしかにありますが、体調しだいでは事務等の作業は、出産直前まで可能です。(人にもよるが)
>妊婦さんは働く意思があっても働くことはできませんので、
妊婦蔑視。差別意識がひどすぎ。
妊婦であっても労働は可能です。激しい肉体労働等不適切な労働はたしかにありますが、体調しだいでは事務等の作業は、出産直前まで可能です。(人にもよるが)
教えてください:失業保険の基本手当の給付を受けている状態で、その受給時期の変更申請はできますか?
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。
上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?
私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。
希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。
失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。
上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?
私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。
希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。
失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
受給期間の延長を行うことは可能な場合もあります。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
失業保険の給付制限について教えてください。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
>妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込みを拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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