転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
今回の離職では、新たな受給資格を取得しておりません(被保険者であった期間が5ヶ月のため)ので、前回離職時の受給資格での受給となります。
前回の離職での受給資格で、既に『4日分の基本手当て+所定給付残日数(86日)×60%』を受給しておりますので、再受給申請時の、所定給付日数は、『90日-4日-51日=35日』となります。
つまり、35日分の基本手当ては受給できるということになります。
ただし、失業給付の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、前回の離職日の翌日から1年を経過している、または、経過するようであれば、受給資格は失効し支給は打ち切りとなります。
前回の離職での受給資格で、既に『4日分の基本手当て+所定給付残日数(86日)×60%』を受給しておりますので、再受給申請時の、所定給付日数は、『90日-4日-51日=35日』となります。
つまり、35日分の基本手当ては受給できるということになります。
ただし、失業給付の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、前回の離職日の翌日から1年を経過している、または、経過するようであれば、受給資格は失効し支給は打ち切りとなります。
退職についてのトラブル。長文。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
①雇用保険
3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。
②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。
退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。
②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。
退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
失業保険について教えて下さい!
今月末で契約が満了になり、退職します。(4ヶ月のパートです)
去年から短期のパートで何社か働いています(雇用保険には入ってました)
失業保険は12カ月、同じ会社で雇用保険をかけていないと貰えないのでしょうか?
短期のパートでつないできたのですが合算して計算できるのですか?
過去にどれくらいまでさかのぼって合算できるのでしょうか?詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
今月末で契約が満了になり、退職します。(4ヶ月のパートです)
去年から短期のパートで何社か働いています(雇用保険には入ってました)
失業保険は12カ月、同じ会社で雇用保険をかけていないと貰えないのでしょうか?
短期のパートでつないできたのですが合算して計算できるのですか?
過去にどれくらいまでさかのぼって合算できるのでしょうか?詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
転職から転職の間(雇用保険の喪失から次の加入まで)の間が1年未満であれば何年でも遡ってつなげることが出来ます。もし詳しく年数等を知りたいのであれば身分証明書を持ってハロワに行ってみて下さい。詳しく経歴を教えてもらえます。
今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?あと確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。初めてなもので・・・
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
年末調整を「する」のは会社です。
あなたが会社に関係書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。
年末調整は「されない」ので、所得税の精算は確定申告によります。
〉確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。
国税庁のサイトに申告書や説明がありますから、まず、それを読んでから、疑問点をお尋ねになった方がよろしいかと。
源泉徴収票とハンコと、通常、年末調整に出す控除証明書が必要です。
国民年金保険料の控除証明書もお忘れなく。
金額計算の都合上、支払った健康保険料が分かるものも。
あなたが会社に関係書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。
年末調整は「されない」ので、所得税の精算は確定申告によります。
〉確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。
国税庁のサイトに申告書や説明がありますから、まず、それを読んでから、疑問点をお尋ねになった方がよろしいかと。
源泉徴収票とハンコと、通常、年末調整に出す控除証明書が必要です。
国民年金保険料の控除証明書もお忘れなく。
金額計算の都合上、支払った健康保険料が分かるものも。
在職中の転職活動について・・・。
初めて質問させていただきます。宜しくお願いします。
色々とネットや本で調べたのですが無知な為よく解りませんでした。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
勤めている会社が8月末で閉鎖する事となり現在は有給休暇を消化しながらの転職活動中です。
引継ぎも終わり、完全に有給を消化している状態で、このまま転職先が決まらずとも8月末で籍は無くなる状態です(おそらく失業保険を貰う?)。
そこで疑問なのですが・・・。
転職活動をしていて「現在、在職中とありますが、いつから来れますか?」と聞かれる事が多いのですがこの返答は「すぐにでも大丈夫です」で大丈夫なのでしょうか?
まだ現在は今の会社(閉鎖する会社・・・仮にA社とします)に籍がある状態なので、例えば「明日から来れますか?」と転職先の企業(B社とします)から聞かれた場合はOKの返事で大丈夫なのでしょうか。
その場合はA社の総務の方に頼んで本日付で籍を切ってもらい、次の日(入社日?)の日付でB社の方に手続きをしてもらうことは可能なのでしょうか?
A社の方もその(私の席を外す)手続きに何日かかかると思うので、そうなるとB社の総務の人も手続き出来ない状況になると思うのですが・・・(保険などは二重で籍をとれないと思うので
新しい会社に入社が決まり、勤めだしてから、そのような一連の手続き(前職であるA社に籍を抜いてもらい新しいB社へ手続きしてもらう)をするのは可能なのでしょうか・・・。
それとも完全に前職の席が外れてからでないと入社は出来ない?
私は九州に住んでいて離職票は手元に今あります(現時点では退職日は8月末になっているので転職先が決まれば退職日を書き換えてもらえる)。
これに印鑑をついて関東にあるA社の本社に送り、向こう(関東)で手続きをしてもらうので時間がかかると思うのです(こちら九州から関東へ送る郵送期間もありますし・・・)。その点でも少し心配です。
例えると今現在はA社に籍があるけれども転職先から合格の電話があり「8月22日から来れるか?」と聞かれれば大丈夫なのかという意味です。その場合は8月21日で前職の席を外してもらい22日から新しい職場の籍に入れてもらうの?
その一連の手続きをB社で働き出してからの時点でしてもらうのは可能なのですか?
初めての質問で上手く説明できていないかもしれませんがわかる方がいらっしゃれば教えてください。
ちなみにまだ新しい転職先が決まっているわけでは御座いません。
初めて質問させていただきます。宜しくお願いします。
色々とネットや本で調べたのですが無知な為よく解りませんでした。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
勤めている会社が8月末で閉鎖する事となり現在は有給休暇を消化しながらの転職活動中です。
引継ぎも終わり、完全に有給を消化している状態で、このまま転職先が決まらずとも8月末で籍は無くなる状態です(おそらく失業保険を貰う?)。
そこで疑問なのですが・・・。
転職活動をしていて「現在、在職中とありますが、いつから来れますか?」と聞かれる事が多いのですがこの返答は「すぐにでも大丈夫です」で大丈夫なのでしょうか?
まだ現在は今の会社(閉鎖する会社・・・仮にA社とします)に籍がある状態なので、例えば「明日から来れますか?」と転職先の企業(B社とします)から聞かれた場合はOKの返事で大丈夫なのでしょうか。
その場合はA社の総務の方に頼んで本日付で籍を切ってもらい、次の日(入社日?)の日付でB社の方に手続きをしてもらうことは可能なのでしょうか?
A社の方もその(私の席を外す)手続きに何日かかかると思うので、そうなるとB社の総務の人も手続き出来ない状況になると思うのですが・・・(保険などは二重で籍をとれないと思うので
新しい会社に入社が決まり、勤めだしてから、そのような一連の手続き(前職であるA社に籍を抜いてもらい新しいB社へ手続きしてもらう)をするのは可能なのでしょうか・・・。
それとも完全に前職の席が外れてからでないと入社は出来ない?
私は九州に住んでいて離職票は手元に今あります(現時点では退職日は8月末になっているので転職先が決まれば退職日を書き換えてもらえる)。
これに印鑑をついて関東にあるA社の本社に送り、向こう(関東)で手続きをしてもらうので時間がかかると思うのです(こちら九州から関東へ送る郵送期間もありますし・・・)。その点でも少し心配です。
例えると今現在はA社に籍があるけれども転職先から合格の電話があり「8月22日から来れるか?」と聞かれれば大丈夫なのかという意味です。その場合は8月21日で前職の席を外してもらい22日から新しい職場の籍に入れてもらうの?
その一連の手続きをB社で働き出してからの時点でしてもらうのは可能なのですか?
初めての質問で上手く説明できていないかもしれませんがわかる方がいらっしゃれば教えてください。
ちなみにまだ新しい転職先が決まっているわけでは御座いません。
アルバイトではないので、中途を採用するのに「明日からじゃなきゃ困る」という会社は滅多にありません。
あるとしてもそういう所はヤメておいた方が良いです。
心配することは無いと思いますよ。
10日以内の猶予も許さないのは普通では有りえませんので。
あるとしてもそういう所はヤメておいた方が良いです。
心配することは無いと思いますよ。
10日以内の猶予も許さないのは普通では有りえませんので。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
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