雇用保険受給と扶養枠を外れることについて教えてください
今現在、年収103万以下で夫の扶養に入っています。
会社都合により来月パート解雇されることになりました。
夫の会社の健保は健保組合で金額に関わらず
私が1円でも失業保険を受給すると受給期間中は
扶養を抜け、国民健保と国民年金を自己負担しなければいけない
システムになっているようです。
一般的に日額3612円?以上失業保険を受給した場合は
扶養を抜けなければならないと聞いたのですが
健保組合の場合、1円でも受給したら扶養を抜けなければならないのは
一般的なのでしょうか?
それは違法ではないか?という話も一部で聞きました。
こういう場合、公的機関でどこに相談、確認したらよいのでしょうか?

また大体で構わないのですが
無収入の人の国民年金と国民健保は毎月どれくらいかかるのでしょうか?
国民健保は収入によって金額が変わってくるとも聞きましたが
国民年金は一律でしょうか?
同じ市内に住む学生の息子を持つお母さんからは
息子さんの国民年金は15000円くらい払ってると
聞きましたが、学生も無収入の主婦も同じ金額でしょうか?

私の国民健保と国民年金を夫が支払う場合
何か控除とか受けられるのでしょうか?
健康保険の被扶養者に該当するかどうかは、健康保険の保険者によって解釈がいろいろと違います。

旦那さんの会社がその健康保険組合に加入しているなら、それに従うしかありません。

会社が言っていることを確認するなら、確認先はその健康保険組合です。


国民年金保険料は全国一律15,020円/月です。

学生だろうが、自営業者だろうが、無収入の主婦だろうが同じです。


国民健康保険料は、前年のあなたの所得(あるいは世帯全体の所得)に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。

所得が同じでも、保険料には自治体によって1~4倍の格差があります。

ただし、会社都合で離職した場合には、前年の所得×3割で計算してもらえますから、離職票をハローワークに提出する前に市役所に行って国民健康保険の窓口に提示してください。


旦那さんに払ってもらうなら、旦那さんが年末調整あるいは確定申告で社会保険料控除として使うことが出来ます。
どなたか年末調整・確定申告につい教えてください。
・ 今年4/20に会社退職。11~12月は派遣で短時間勤務(契約時間の関係で派 遣会社の社会保険には加入できず、国民健康保険に加入のままです)
・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
・ 今年の収入は1~4月=約121万円、11~12月=約10万円。11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
・ 国民健康保険の今年12月末までの保険料約16万円支払済
・ 国民年金を4~8月分までの4か月分支払済
・ 市民税を約10万円支払済
・ 今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
・ 生保は加入しておらず。今年の医療費は10万以下
以上の要件で、私は年末、あるいは確定申告でなにかする必要はありますか?分かりづらい文面&無知な質問ですいません。よろしくお願いします。
「なにかする必要はありますか?」って、すでに
〉緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出
したんでしょ?

12月の末日まで在籍しないのか、あるいは書類(「扶養控除等申告書」)を提出したのは採用時の話なのか……?

ちゃんと説明してくださいよ。

順番に
〉・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
関係ありません。雇用保険の給付は非課税です。

〉・ 市民税を約10万円支払済
関係ありません。

〉・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
所得税を天引きされたかどうかという、一番肝心なことを書いてない。

国民健康保険と国民年金の保険料は、社会保険料控除として年末調整で申告できます(「保険料控除申告書」)。していなければ確定申告を。

〉今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
健康保険(公務員共済)の被扶養者と、税金の控除対象配偶者は別の制度です。基準も手続きも別です。

ご主人は、配偶者特別控除を申告できるはず。
わからないので教えて下さい。明日で育児のため十数年働いた会社を退職するのですが 失業保険を貰おうと思っています。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
①育児が原因で退職される場合、3歳になるまで失業保険の受給期間が延長されます。働ける状態になったら手続きをしてその後失業給付を受給することになります。延長している間は給付は受けられません。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
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