自主退社?それとも会社都合?
今、私が働いてるバイト先のお店が今月いっぱいで、経営悪化のため閉店することになりました。これを聞かされたのは先月末です。
「そのあと他店(同じ会社の系列)で雇ってあげてもいいよ」と言われたのですが、そこは通勤に30分以上かかるし、勿論交通費は出ませんし、何より週2(今のお店は週5です)しかシフトに入れないそうなので、その話はお断りしました。
今は閉店店準備に追われつつも、別の新しい職場を探しています。
とここまでは前置きです。長くて申し訳ございません;
ここからが質問になるのですが…この場合の退職の理由は、自主退社になるのですか?私は会社都合だと思っていました。
でも昨日、店長に退職届の用紙を渡された際に「退職理由の欄には、自主退社って書いて」と言われました。店長曰く「一ヶ月前に告知はしてたから、急な閉店ではない」らしいです。
私は失業保険を受け取る予定はありませんし、自主退社扱いでも何か書類上で困ることはないだろうとは思います。ただ気持ちの上で納得できないし、正直悔しいです。
アルバイトのカテゴリと迷ったのですが、こちらに質問させて頂きました。カテゴリ違いでしたら、すぐに削除します。
どなたかお願い致しますm(_ _)m
今、私が働いてるバイト先のお店が今月いっぱいで、経営悪化のため閉店することになりました。これを聞かされたのは先月末です。
「そのあと他店(同じ会社の系列)で雇ってあげてもいいよ」と言われたのですが、そこは通勤に30分以上かかるし、勿論交通費は出ませんし、何より週2(今のお店は週5です)しかシフトに入れないそうなので、その話はお断りしました。
今は閉店店準備に追われつつも、別の新しい職場を探しています。
とここまでは前置きです。長くて申し訳ございません;
ここからが質問になるのですが…この場合の退職の理由は、自主退社になるのですか?私は会社都合だと思っていました。
でも昨日、店長に退職届の用紙を渡された際に「退職理由の欄には、自主退社って書いて」と言われました。店長曰く「一ヶ月前に告知はしてたから、急な閉店ではない」らしいです。
私は失業保険を受け取る予定はありませんし、自主退社扱いでも何か書類上で困ることはないだろうとは思います。ただ気持ちの上で納得できないし、正直悔しいです。
アルバイトのカテゴリと迷ったのですが、こちらに質問させて頂きました。カテゴリ違いでしたら、すぐに削除します。
どなたかお願い致しますm(_ _)m
ハローワークか労働基準監督所に相談に行ってください。労働条件が変わって仕事ができない訳ですから会社の都合になりますよね。監督所だと会社に是正の連絡が行って、会社はまずい立場になり、募集も出来なくなります。
私、経験者です。
保険は受けるべきです 会社都合だと直ぐもらえるはずです。自己と違って長期に給付と斡旋 もしてくれるはずです。
何のための失業保険ですか?貴方が払った保険料を捨てるのですか?いくらになるか計算して下さい。
私、経験者です。
保険は受けるべきです 会社都合だと直ぐもらえるはずです。自己と違って長期に給付と斡旋 もしてくれるはずです。
何のための失業保険ですか?貴方が払った保険料を捨てるのですか?いくらになるか計算して下さい。
失業保険受給について
、
私は派遣で4カ月で会社都合にて失業しました。
実は1年以内にも同じように経営不振の為、失業し
失業保険をもっているのですが
頂いてから1年未満および4か月しか働いていないのですが
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
、
私は派遣で4カ月で会社都合にて失業しました。
実は1年以内にも同じように経営不振の為、失業し
失業保険をもっているのですが
頂いてから1年未満および4か月しか働いていないのですが
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
「失業保険をもっている」の意味が分からないんですが……。
・前回の離職時に職安で手続きし、受給資格確認を受けている場合
前回の離職から1年以内を限度として、前回の所定給付日数の残日数分を受けることができます。
・前回の離職時に受給資格確認を受けていない場合
今回の離職からさかのぼって
・2年以内に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
か、
・1年以内に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
があれば受給資格を得ます。
※ただし、あなたの「会社都合」という認識が正しいかどうか……。
期間途中で解雇されたのなら確実ですが。
・前回の離職時に職安で手続きし、受給資格確認を受けている場合
前回の離職から1年以内を限度として、前回の所定給付日数の残日数分を受けることができます。
・前回の離職時に受給資格確認を受けていない場合
今回の離職からさかのぼって
・2年以内に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
か、
・1年以内に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
があれば受給資格を得ます。
※ただし、あなたの「会社都合」という認識が正しいかどうか……。
期間途中で解雇されたのなら確実ですが。
母の傷病手当についての質問です。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
現在、妊娠6ヶ月で、昨年12月末まで派遣社員として働いていました。今年の1月からは夫の扶養に入る予定なのですが、そこで質問です。派遣会社から『雇用保険被保険者離職証明書』というものが届きました。
この証明書に氏名と捺印をして再提出するのですが、夫の扶養に入るときに必ず必要な書類なのでしょうか?
失業保険を貰うために必要な書類・・・?みたいな事をネットで見て分からなくなりました・・
そもそも『雇用保険被保険者離職証明書』というものは、何の為に使うものなのかを教えていただきたいです。
この証明書に氏名と捺印をして再提出するのですが、夫の扶養に入るときに必ず必要な書類なのでしょうか?
失業保険を貰うために必要な書類・・・?みたいな事をネットで見て分からなくなりました・・
そもそも『雇用保険被保険者離職証明書』というものは、何の為に使うものなのかを教えていただきたいです。
失業保険をもらうための書類で、「離職票」に化けます。
(単に複写式になっていて、1枚が証明書、1枚が離職票)
夫の扶養に入るのには必要な用紙ではありません。
失業保険を受給するための書類ですが、会社を辞めたことを証明する時などに用いられる場合があります。
(単に複写式になっていて、1枚が証明書、1枚が離職票)
夫の扶養に入るのには必要な用紙ではありません。
失業保険を受給するための書類ですが、会社を辞めたことを証明する時などに用いられる場合があります。
失業保険について質問です。現在働いている職場で次の更新はしないと言われました。フルタイムのパートで雇用保険に加入しており、次の更新でちょうど5年です。
給付期間が5年が境なので、私は5年未満か以上なのかどちらなんでしょうか?子持ちなので、すぐ見つかるか不安です…
給付期間が5年が境なので、私は5年未満か以上なのかどちらなんでしょうか?子持ちなので、すぐ見つかるか不安です…
たとえば、
*平成17年4月1日入社、平成22年3月31日退職予定の場合、
この条件でちょうど5年が経過することになりますから、「以上」に入ります。
「以上」…5年を含む
「未満」…5年を含まない
が根拠です。
※3年以上更新を続けてきて、その後に特に理由がない更新拒絶の通告は「雇い止め」となりますから、退職への応諾は理由の開示を求めてからでも遅くはないんですけどね
*平成17年4月1日入社、平成22年3月31日退職予定の場合、
この条件でちょうど5年が経過することになりますから、「以上」に入ります。
「以上」…5年を含む
「未満」…5年を含まない
が根拠です。
※3年以上更新を続けてきて、その後に特に理由がない更新拒絶の通告は「雇い止め」となりますから、退職への応諾は理由の開示を求めてからでも遅くはないんですけどね
退職後の扶養控除について。以下のケースではどれが一番適していますか。
どなたか詳しい方、教えてください。
6月末派遣打ち切り(会社都合)
90日間失業保険給付後、
年内は主人の扶養に入る予定です。
主人の健康保険は、「○○健康保険組合」
現時点で、②と③の可能性があります。
②で抑えたほうがよいのか、
頑張って③働いた方がよいのか。
メリット、デメリットなど教えてくください。
①103万以内…現時点不可
②103~130万未満
③130~141万以内
④141万~
急な派遣打ち切りで戸惑っています。
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
どなたか詳しい方、教えてください。
6月末派遣打ち切り(会社都合)
90日間失業保険給付後、
年内は主人の扶養に入る予定です。
主人の健康保険は、「○○健康保険組合」
現時点で、②と③の可能性があります。
②で抑えたほうがよいのか、
頑張って③働いた方がよいのか。
メリット、デメリットなど教えてくください。
①103万以内…現時点不可
②103~130万未満
③130~141万以内
④141万~
急な派遣打ち切りで戸惑っています。
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
旦那さんの会社と再就職先によって若干変わってきますが、②と③を比較すると再就職先に社保完備でも②、無いなら断然②です。
②を前提に話をすると、扶養になると健康保険を支払わなくてよくなるだけでなく、国民年金の3号(無料だけど年金保険料を支払っていたのと同様の扱いになる)、旦那さんの所得税・住民税が安くなる、それと扶養の手当てが出るなんていうのがメリットだと思います。目に見えるようなデメリットは無いと思います。
社保完備でも税金と手当てを考えると②の方がいいと思います。
個人的には社保があっても月15万以上の収入が見込めないのであれば②の範囲で働くのがいいと思います。
②を前提に話をすると、扶養になると健康保険を支払わなくてよくなるだけでなく、国民年金の3号(無料だけど年金保険料を支払っていたのと同様の扱いになる)、旦那さんの所得税・住民税が安くなる、それと扶養の手当てが出るなんていうのがメリットだと思います。目に見えるようなデメリットは無いと思います。
社保完備でも税金と手当てを考えると②の方がいいと思います。
個人的には社保があっても月15万以上の収入が見込めないのであれば②の範囲で働くのがいいと思います。
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