失業保険について。
会社都合で辞めた場合

24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万


どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」

となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
退職から進学に、失業保険金はもらえるのでしょうか?
4月に入ると、今の会社を辞めようと思って、進学することにします。
退職が自己都合なので、失業保険金は3ヶ月後から90日の分をもらえるわけですね。
で、もし3ヶ月後あるいは4ヶ月後に入学すれば、まだ失業保険金はもらえるのでしょうか?
無理です。ハローワークの案内ガイドの注意書きに書かれていますが、学校に進学する場合は失業保険の給付を受けることができなくなります。
もし、受給したいのでしたら進学前に就職活動をする必要があります。場所によって異なりますが、認定日までに2回就職活動(会社に面接に行く)をするか、ハローワークで就職について相談をしないと給付条件を満たすことができません。

★流れ的にはこうなるでしょう。
・退職後、4月にハローワークで失業保険受給の認定申込をする。

・4月~7月(3ヶ月後)までは就職活動しなくてもOKです。(4月の申し込みの際に説明会があり、それ自体が認定される条件となっているため)

↓(7月の認定日で正式に受給資格が認定されます。※この時点ではお金入りません)

・7月~8月までに2回就職活動をする必要があります。(ハローワークで就職相談をするだけでもいいかもしれません)

↓(ここで初めてお金が支給されます)

・8月~9月までに2回就職活動をする。

↓(2回目の受給)

・9月~10月までに2回就職活動をする。

↓(3回目の受給)

終わり

※進学後に受給すると後で不正受給をしたとして全額返済や賠償金を支払うといった罰則が下されますので、ご注意ください。
国民健康保険
同棲中で、婚約中です。

今日、今年度の二人の国民健康保険の納付書が届きました。
毎月の支払額が私3.5万円、彼4.5万円でした。
住民税・国民年金も合わせて計算すると・・・もう破産の状態で家賃も払えません。。
(今は、私がパートを先週から始め、彼は求職中で失業保険の手続きの最中です。)

そこで、結婚するとそんなに税金ってやすくなるものなのでしょうか?
私の誕生日(10月)に合わせて籍を入れようと考えていましたが、
納付期限もあるので、もし何かが変わるのであれば早くに籍を入れようと思っています。
国民健康保険は、戸籍関係は影響しません。

住民登録上の「世帯」単位で賦課されるのですが、
どの世帯にも必ずかかる「平等割(世帯割)」という部分があります。
この平等割が、現在はあなたと彼それぞれにかかっているものと思います。
世帯をひとつにして(世帯合併)、2口かかっている平等割を1口にすることができます。
そうすれば、単純に今現在の2人の保険料を合計したよりも安くなります。

世帯合併は婚姻届とは違います。
婚姻関係のない人でも同一世帯員となれます。
住民登録の窓口で申し出れば、簡単に手続きできます。
手続き後、国保の窓口で新しい保険証を発行してもらいましょう。
保険料の額は後日通知されることになります。
納付の相談もあわせて行ってもいいかもしれません。

また国民年金ですが、前年の所得状況によって保険料の免除をうけることができます。
失業中の人は離職票や雇用保険受給資格者証の写しをつければ免除申請ができます。
失業保険について教えて下さい。私は、6年前に1年間ほど失業保険を払っていました。過去5年間は臨時公務員をしていた為、払っていません。この場合、以前払った失業保険でお金はもらえるのでしょうか?
雇用保険は、離職の日から1年で受給資格を喪失します。
したがって、6年前に掛けた1年は掛け捨てになります。

臨時公務員を5年間とあります。国家公務員の臨時職員は、国家公務員法が適用されます。

地方公務員の場合、その自治体が、地公法3条のどの職として採用したかによって適用される法律が異なります。

地方自治体に勤務していても、地公法3条3項3号に規定する特別職の場合は、労働基準法はじめ、雇用保険法適用となります。

この場合は、2年間さかのぼって加入する方法もありますし、「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)をハローワークに求めることもできます。
失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。

扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。

いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。

このような問題に詳しい方回答お願いします。
公務員は雇用保険に加入しません。

雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。

雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します

期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。

病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。


期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。

失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。

この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。


扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。

ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。


という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
失業保険を新聞配達のアルバイトをしていますが受ける事は出来ますか?本業を会社都合で解雇されましたが、アルバイトをやっています。アルバイトの収入は12万弱です。

6月末で会社を解雇になって、今も失業保険の手続きも行っていません!手続き期間など有りますか?
解雇になった会社から離職票はもらっているでしょうか。もらっていて、そこに会社都合解雇と、直近の支払い給与額など必要項目が記入されていたら、それを持ってすぐにお住まいの管轄のハローワークに行かれると手続きできると思います。

離職票は、辞職理由などで大きく左右しますので、会社都合の解雇となっているか、過去の給与金額の記載があっているかなど、詳細を確認してください。詳細が違っている場合、そもそも離職票を発行されていない場合も、ハローワークに行き、それを伝えると、正しい離職票の発行をするようハローワークから会社へ指示してくれると思います。

会社都合で離職票がなかなか発行されない場合でも、仮申請ができますので、認定だけを早めに受けておくと良いと思います。離職票が提出された時点で、認定された時期については失業保険が支払われます。

副業については、4時間未満であれば換算しないなど、決まりがあったと思います。また、4時間以上であっても、失業保険がなくなるわけではなく、受給資格期間内に働いていない日があれば受取できますので、ともかく全部含めて早急にハローワークに行かれたら良いと思います。
離職票があれば持参、なければ解雇通達など、なるべく資料を持っていかれることをお勧めします。
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