退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
>退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
>退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました

このようなご都合主義は認める必要はありません。

>会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

助成金を受け取っているのでしょう。

>失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら、会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

こんな身勝手な会社も珍しいですね。
無理も何も退職勧奨してしまっているので、助成金はパーです。
はっきり言えばもう手遅れなのです。
そんな話なら退職勧奨などしなければいいのに。

>解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??退職勧奨した時のデメリットを教えてください

これは助成金をもらっているのだと思います。解雇、もしくは退職勧奨したら助成金がもらえなくなるので、こんな事を言っているのでしょう。ですから、あなたとしては「自己都合による退職などする気はないし、退職勧奨で退職したとハローワークには報告する。退職届は出す気はないし、離職票に自己都合と書いても無駄ですよ。解雇でも退職勧奨でもダメというのなら解雇は撤回するしかないし、このままだと不当解雇で訴えますよ」と言えば会社側は退職勧奨を撤回するのではありませんか。


>正社員なのですが、退職の話があった時に
①パートにしてくれないか
②業種変更したら仕事はあるからどうか
③1か月の給料分を払う
以上の事を言われているので、解雇扱いではないというのが会社側の言い分です

ほほう、しかし正社員からパートへの変更は雇用契約の抜本的な変更ですので一方的には変更はできません。
業種変更も同様です。
このように新たな労働条件での労働契約再締結の申し入れを伴った解雇のことを変更解約告知といいます。
労働条件変更の申し入れに応じない労働者の解雇をこれに含めることもあります。
変更解約告知は、労働条件変更を目的として行われる解雇であり、個別的な労働条件変更のための新たな手法として注目されつつあるようです。
但し、変更解約告知に関する法律上の規定はなく、判例上の効力判断枠組みも必ずしも確立していないのです。
判例としてはスカンジナビア航空事件 東京地決平7.4.13 労判675-13 があります。
この判決では解雇は有効と判断されていますが、当然ながらこれは解雇なのです。
解雇ではないという主張は全く考えられないのですね。

ですから変更解約告知が正当かどうかはともかくとして、これは解雇そのものなのは明らかです。
解雇ではないという会社側の言い分はまったく正当性がありません。
そもそも解雇自体が正当かどうかも疑問でしょう。
おそらくは手続き上、これだけの問題を引き起こしているので解雇自体も無効と考えるしかないでしょう。
法律の無知もここまで来るともはや哀れとしか言いようがないのです。

会社側には変更解約告知という言葉を調べてもらってください。
会社側の申し入れはこれに相当することと、解雇そのものの正当性は置いておくとしてもこれを拒否した従業員に対して自己都合による退職を強要するのは違法ですと言いましょう。
ですから解雇もしくは退職勧奨による退職ということになるしかなく、ここまで来ると退職勧奨による退職も考えていないと主張しても良いです。
職場の人間関係について
職場の人間関係についてお願いします

うちの店は店員さん3人と両親・自分の小さな店ですが、先日番頭さんが65歳になり、年5000円の敬老パスが使えるようになり、同時に年金受給を始めたとのことで、交通費の見直しと年金受給に合わせた給料減額をそれぞれ通達しました。
先に話した敬老パスのほうは渋々OKとのことでしたが、別日に話した給料減額には非常に難色を示したので、今度は失業保険および社会保険料支払いの終了による給料を減らさないで会社負担を減らす方法を提案しましたが、これも難色を示して収拾がつきません。
それどころかそれ以来退職をほのめかして、身辺整理しているようなそぶりを見せています。
上記の通り6人体制でぎりぎり回している店ですので、一番の戦力の番頭さんが居なくなれば、運営に著しい支障をきたしてしまいます。
即戦力の補充も難しい昨今、いったいどうしたらよいのでしょうか。
どうしたらいいも何も…。その人の意思ですから。
どうしても出社したくないと言うものを引きずって仕事に連れ出すわけには行かないでしょう。
本人は何と言っているのでしょうか?条件さえ良ければ辞めないと言っているのですか?

優先順位を考えることです。何をおいても辞めたほしくないならばもう、その条件を飲むしかないです。会社の負担を減らしたいから給料を減らしたいならば、諦めて5人でやって行く、もしくは新人を教育するしかないでしょう。
懲戒解雇・自宅待機・給料・失業保険について

勤めて1年2ヶ月でした。先月1月28日に自宅待機する様言われました。
(その前から1月末で転職の為退職する事になっていました)懲戒解雇になるかもしれないと伝えられています。
解雇になる理由は会社の不利益になる事ではないが書類を2回偽造した事です。パワハラな会社の為同僚も同様の事を日常茶飯事で行っていました。それが今回本社で発覚しての一人だけ自宅待機です。
それから調査の進展もなく約2週間たちました。今日15日がお給料日で1月は通常通り働いていたのでいつも通りだと思っていたら半額分位しか振込まれていませんでした。

そこで質問なんですが…
1.1月分の給料は通常通りもらえないものですか?

2.会社側から言われない限りいつまでも自宅待機しなければならないのですか?

3.今後失業手当てはもらえないのですか?

4.2月の自宅待機中の給料はどうなるのですか?

ブラック企業として有名な大手の会社です。本人も悪いと思いますがあまりの対応に困っています。


質問が多いですが回答よろしくお願いします。無知な上、長文・乱文お許しください。
書類の偽造が私文書偽造等の罪に抵触するかどうかが問題でしょう、会社が告訴も辞さないのであれば懲戒がついても仕方無い事かも知れません。

1.働いた分は請求すべきです。
2.自宅待機については会社と話し合うしかありません。
3.自宅待機と言う会社の懲戒処分であれば、無給でも仕方ないでしょう。

とりあえずは、法テラスで相談されてみてはどうですか?
法テラスでは、30分ですが無料で弁護士が相談に乗ってくれます、その上で、給料未払いや解雇の取り消し等についての民事訴訟についてもお願いする事ができます(有料)、弁護士費用等は法テラスが一時立替えしてくれる制度もあります。
仕事を退職し、彼氏と結婚を前提に同棲する予定です。

健康保険は年収が130万円未満であれば内縁の妻が彼の被保険者に
なれると聞いたのですが、これはただ彼が私の分まで払うということですか?
それとも、彼の被保険者になることで金額が安くなるのでしょうか?
今は、親(自営)の国民健康保険に入っているのですが、去年の年収が
400万円くらいだったため健康保険代が高くて困っています。

保険料は年間で父・母・姉の三人で25万円
私一人で25万円→計50万円といった金額です。
住民税、年金と合わせると結構痛い出費です。


もし彼の被扶養者になった方が保険料が安くなるのでしたら、そうしたいの
ですが。。
ちなみに、彼は会社に勤めているので、社会保険です。

今は、失業保険を受給中で同棲も受給終了後の話ですが。。。
保険のについて詳しい方、ぜひ教えてください。
彼氏が、あなた(被扶養者)の保険料を負担することはありません。彼氏は、従前と何ら変わることのない保険料です。
つまり「被扶養者」は、“ただ”でいいのです。
解雇について
平成22年2月26日、勤務先の支店長及び所長と以下の様な会話をしました。

所長「落ち着いて聞いてくれ。俺が3月31日で解雇になる。その1ヵ月後の4月30日に、君が解雇になる予定だ」
支店長「まだ予定の段階だから俺は話さない方が良いと思ったんだが、この不況の中、就職活動が大変だから、本人には早めに話してやってくれと所長が言うもんだから一応話しておく。ただ、何度も言うように予定だから、口外はしないでくれ」
私「分かりました」

8年勤めた会社でしたが、支店長の従業員へのパワハラ、セクハラ、過小評価、責任転嫁などもあり、正直言って嫌気が差していたので、退職できる開放感に浸っていました。部下に悟られないようにいつもの様に振舞っていたある日、「◎◎課長!!クビになるって本当ですか??」と、ある部下が泣きながら話しかけてきました。詳しく聞くと、どうも、関連企業の従業員や外部の人間に私が解雇になることを支店長、社長等が言いふらしている様なのです。「口外しないでくれ」と言いながら、自分が口外していたワケです。かなりの怒りを覚えましたが、「解雇通知の文書が出るまでは普通にしておこう・・・」と気持ちを落ち着けていましたが、私や所長が退職するのを聞いた部下達が「俺も辞める!」と続々と退職願を出し始め、何と何と、私の解雇が取り下げられそうな雰囲気になってきました。妻も「あんな会社にいたら、いつかは病気になっていただろうから、ある意味、辞める事が出来て嬉しい。厳しい生活が待っているかも知れないけど、頑張ろう!!」と言ってくれたし、私も同じ気持ちです。ここで質問です。

解雇通知の文書を頂いていないのですが、「解雇を取り下げる」的なお話があった際、それをお断りしても「会社都合退職」の扱いになるものなのでしょうか?失業保険を受取る気持ちはないのですが(すぐに転職する気持ち)、もし万が一の時には頼らざるを得なくなると思います。自己都合と会社都合では受給開始などの違いがあるので、会社都合退職にして欲しいのですが・・・。
『関連企業の従業員や外部の人間に私が解雇になることを支店長、社長等が言いふらしている』のが事実なら、、、、「解雇を取り下げる」的なお話があった際に・・・。。。。

社長・支店長に対して、、、『大変ありがたいお話なのですが、、、上記のような内容を外部の方より聞いており、、もし会社に残ったとしても、、業務上・対外的に非常に仕事がし辛い状況となりますので、、会社側としてどのように対処してくれるのでしょうか』と、、話してみてください。。。
出来れば、、外部の話した方たちへ、、文章で『解雇撤回』をしたことを、、通知願えないか???・・・と話をすれば、、社長・支店長クラスの人間としては、、、プライドが邪魔をして、、このまま『解雇』の方向へ、、進むのではないでしょうか。。。

仮に社長・支店長が、、上記の条件を飲んだとすれば、、、一生質問者様に頭が上がらなくなるでしょうから、、今までより会社にい易くなるので、、良いのではないでしょうか。。。

・・・・低姿勢で感情的にならずに、、淡々と話すことが大事です。。。
そして、、会社に残りたい・・・社長・支店長の温かい心使いに感謝している・・・と言う、、状況を作り出した上で、、社長・支店長の行った行為で、、質問者様は困っている事を、、アピールできれば大成功です。。。
雇用保険について教えてください。2006年~2008年3月まで派遣社員、2008年4月~現在まで契約社員です。雇用主が変わっているが同じ会社で働き、会社都合退職します。失業保険は5年以上働いているとみなされますか?
雇用保険の加入要件は以下の通りです


雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)


1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

2.31日以上雇用される見込みがあること。


なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

上記の条件を満たしていれば会社には加入義務が生じます。
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