確定申告のことでお伺いしたいのですが、

「失業保険」や「傷害保険」にて得た所得や収入についても申告しなくてはいけないのでしょうか?
失業保険の給付金は非課税です。

傷害保険の保険金についても非課税です。
(積立傷害保険等の満期保険金は所得になります)

これ以外に所得がなければ申告をする必要はないと思いますよ。
交通事故で休業損害
交通事故で1年2ヶ月程度労災と損保会社から休業損害をもらっていました。
いままで会社には健康保険代等支払いしてきましたが、今後解雇で無職になっていく場合、国民保険に入るか
任意継続で健康保険に申請するか悩んでます。

国保に入る場合上記の休業損害額で支払い保険料が決まるのでしょうか?役場の方もわからないみたいで
失業保険の時は無収入といっていたのですが、それとおなじかなーといわれました。???

休業損害額は月28万程度で年収で480万程度(ボーナス込み)他に労災からの20%ぶん
扶養家族妻1子供1 妻40歳以上 自分が39才 子供6才です。


よろしくお願いします
カウザルギーによる疼痛での1下肢の麻痺であれば「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とされ、後遺障害7級に該当します。
障害厚生年金で2級、身体障害者手帳で2級、労災で7級です。
貴方の場合、症状固定後先に自賠責に請求し、労災の障害給付を請求する事になります。
また、身体障害者手帳や障害厚生年金の請求も同時進行で手続きをして下さい。

今迄の休業給付は所得とはならず、後遺障害の損害賠償金、労災の障害給付、障害厚生年金の年金等は全て非課税です。
従って、国保の方が良いと考えます。
もしも働かずにパチンコ等で食っている人々がいたら。。。
もし仕事を全くせずに失業保険や生活保護も一切受けずに、神業的に巧いパチンコやギャンブルで儲けて生きている人がいるとしたら、国に収入の申告をしないとマズいんでしょうか?(パチンコや競輪競馬などのギャンブルの毎回の報酬では源泉徴収もクソも無いと思うのですが。。。)
もしその人が国民年金も健康保険等もきちんと払っていたとしたら国から何もお咎め無しで生きていけるのでしょうか?

※非・現実的なのを承知の上できいておりますので「そんな生活長くは続かない」等のお答えは結構です。
競馬競輪は一時所得として確定申告が必要です。
これは所得税法に定められています。一時所得は控除額があったり、所得の2分の1が課税対象になるなど優遇されていますが、損益通算できません。(外れ馬券は無視され、利益の出たレースのみが課税対象です)
問題はパチンコです。
これの換金は法ぎりぎりの解釈によって行われているために、税法での取り扱いは存在しません。
貸し玉が、買い玉であるならば、事業所得として確定申告が必要になりますが、あくまで買い玉ではなく貸し玉です。借りた物で賭博行為をして得た品物を、継続的に売却して利益を得る行為は事業ではないでしょう。継続しているので一時所得でもありません。しいて言えば雑所得でしょうか。借り玉か買い玉かで税法の取り扱いが変わるし、買い玉ならば、刑法の賭博罪になるでしょう。国民の義務である納税をまっとうする気ならば、パチプロは雑所得として確定申告すべきでしょうね。
扶養内の年金などについて教えて下さい!

今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。

退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。



①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?

健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;


②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?


③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?



無知ですみません;

どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。

本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。

今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。



税制上の扶養:

あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。

雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
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